当社マージン率:44%
派遣会社は派遣先の企業や会社などに対して、派遣した料金を請求しています。これにより派遣会社は利益を得ます。そして派遣先から受け取った派遣料金から、派遣社員に対して派遣賃金(給料)を支払っています。ここで注意すべきなのは、マージン率分がすべて派遣会社の儲けとなるわけではないという点です。派遣におけるマージン率とは、派遣料金から派遣賃金を「差し引いた残りの額が、派遣料金の何%か」ということを意味しています。
厚生労働省のホームページ「派遣労働者・労働者の皆様」によると、「派遣料金(派遣先が派遣会社へ支払う料金)」は「賃金(派遣会社が労働者に支払う賃金)」と 「マージン」を加えた額、ということになります(下の図)。
派遣料金(派遣先が派遣会社に支払う料金) | |
賃金(派遣会社労働者に支払う賃金) | マージン |
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
社会保険料、有給休暇費用、会社運営経費(健康診断費用・募集宣伝費用・就業管理費用・営業費用)、営業利益